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東京地方裁判所 昭和46年(ワ)9282号 判決 1973年3月06日

原告

野崎信広

被告

大成道路株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは原告に対し金二五四万五三〇三円および内金二三一万五三〇三円に対する昭和四六年一〇月二七日から、残金二三万円に対する昭和四八年三月七日から各支払済に至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は五分しその一を被告らの連帯負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は主文第一項に限り仮りに執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

(原告)

被告らは原告に対し各自金一四、三四七、五一三円および内金一三、五三七、五一三円に対する昭和四六年一〇月二七日から、内金八一〇、〇〇〇円に対する昭和四八年三月七日から、支払済みに至るまでそれぞれ年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに第一項に限り仮執行の宣言

(被告ら)

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決

第二当事者の主張

(原告)

一  原告(大正六年一二月二日生)は国立埼玉療養所厚生事務官の職にある国家公務員であり、被告大成道路株式会社(以下被告会社と略称す。)は肩書地において道路舗装、防水工事の設計、施行並びに監理等の業を営む会社で、普通貨物自動車(登録番号品川四む五九二)以下被告車という。)の所有者であり、被告平田孝治は被告車を運転したものである。

二  被告平田孝治は昭和四三年一二月二三日午後四時五〇分頃被告車を運転して越ケ谷県道を浦和方面から越ケ谷方面に向け走車し、埼玉県浦和大字間宮六五一一番地の二先路上に差し掛つた際反対方面から原付自転車(登録番号浦和八六六)に乗つて右折しようとした原告に衝突し、そのため原告は頭部打撲、右下腿複雑骨折、右股関節、外傷性脱臼等の傷害を蒙つた。

三  原告はこの受傷により右足がくの字に変形し、右股関節の運動は不能である上右下跂は左に比較して約三センチメートル短縮し、屈伸、歩行が不可能な身体障害(此の障害は身体障害者福祉法施行規則別表第五号の身体障害者障害程度等級表並びに労働基準法施行規則別表第二の身体障害等級表の第四級に該当)の後遺症を生じ、そのため今後の労働は不可能である。

四  而して、前記事故は、被告会社所有の被告車を運転した被告平田孝治が事故現場の道路左側に小型トラツクが駐車していた上、道路が左カーブになつていて見通しの悪いところであつたので、前方を充分注意し、原告の有無および動静を確認して進行すべき注意義務があるにも拘らず右義務に違反した重大な過失により惹起したものであり、従つて、被告会社は運行供用者として自賠法第三条により、被告平田孝治は民法第七〇九条によつてそれぞれ原告の蒙つた後記の損害を賠償する義務がある。

五  原告は前記受傷により左記の損害を蒙つた。即ち

(一) 原告の喪失した得べかりし超過勤務手当金九一九、五二五円

原告は此度の受傷により事故当日から昭和四六年九月現在治療のため欠勤しており、現在の病状よりして同年一二月三一日迄は治療のため欠勤せざるを得ない状態にある。原告は受傷当時、埼玉県南埼玉郡蓮田町大字黒浜所在の国立埼玉療養所に厚生事務官(算定係長)として勤務し、昭和四三年度においては年収一、四三七、二七〇円を得ていたが、その後毎年昇給している。ところで、原告の収入の内訳は基本給、賞与及び超過勤務手当等であるが、本件事故が公務災害であるため、右欠勤期間の基本給はいづれも支給されたが、超過勤務手当は全然受けられなかつた。而して、昭和四三年度の超過勤務手当は年収二四八、五九三円で、これは同年度の基本給年収八〇七、二二四円の三割に相当する。従つて、本件事故がなければ事故当日から昭和四六年一二月三一日までの三年間各年度における基本給の三割に相当する超過勤務手当を得られた筈であるが、その額は昭和四四年の基本給年収八九一、三四八円の三〇%計二六七、四〇四円(銭以下切捨)、昭和四五年度の基本給年収一、〇六九、五四八円の三〇%計三二〇、八六四円(銭以下切捨)、昭和四六年度の基本給年収一、一〇四、一九二円の三〇%計三三一、二五七円(銭以下切捨)、となり、その合計九一九、五二五円の得べかりし超過勤務手当を喪失した。

(二) 原告の将来得べかりし逸失利益金一三、四一九、七八〇円

原告は此度の受傷により前記の後遺症を生じ、そのため今後の労働は殆んど不可能な状態にある。そして、現在休職中であるが、昭和四七年一月からは退職せざるを得ないのである。しかるときは、右後遺症は前記身体障害等級表の第四級に該当する障害である処、第四級の障害の場合には昭和三二年七月二日基発第五五一号労働基準監督局長通牒の労働能力喪失率表によれば九二%の労働能力を喪失することになる。ところで、原告は事故当時は満五二才であり昭和四七年一月当時は満五五才となる処、満五五才の男子の平均余命年数は一八・九四年(昭和四四年四月速報の厚生省第一二回生命表)であり、その就労可能年数は九・三年であり、昭和四六年度の年収は金一、八三五、九六三円であるから、原告は若し右受傷がなければ、右年収金の九二パーセントに当る年収一、六八九、〇八五円(銭以下切捨)の割合による右就労可能年数の期間の収入を得たのでこれを年毎ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して事故当時における一時払の現在価を算出すると金一三、四一九、七八〇円(銭以下切捨)の将来得べかりし利益を喪失した。

(三) 原告の慰藉料 金五、〇〇〇、〇〇〇円

原告は前記受傷により前記後遺症を生じ、そのため今後の労働が殆んど不可能な状態にあるばかりではなく日常生活においても著しく、不便且つ不自由をしいられている。即ち洗面はベツドに腰を下してしなければならず、大便は西洋式も利用できず松葉杖に寄りかかつて一般の和式を利用するが、とかく汚し易い。又は小便も松葉杖によりかかつてせざるを得ない。畳での生活はその立ち坐りが不可能であつて結局が寝起きベツドを利用し、又椅子に腰かけるだけである。タクシーも一人では乗り降りができない等全く正常人とは著しく不利益不自由であるばかりか現在でも骨折した骨が皮膚に癒着してしまつて痛みがあり起立していると骨折した方の足が赤くはれてむくみ、痛んでくるのである。

特に家族の生計が原告の労働に依存している現状においてはそのため家族が路頭に迷うことにもなりかねないことを考えると原告の精神的苦痛は甚大である。従つて、原告の此の苦痛に対し金五、〇〇〇、〇〇〇円を以つて慰藉するのが相当である。

(四) 原告は以上(一)乃至(三)の合計一九、三三九、三〇五円の損害を現実に蒙つたが、本件事故が原告の右折に際して起つた事故であり、原告にも全く無過失とも云えない点があるので、三割程度の過失が考えられる。よつて、原告は右損害額一九、三三九、三〇五円の約三割の過失相殺をするので、被告等は原告に対し金一三、五三七、五一三円(銭以下切捨)の損害賠償義務がある。

(五) 原告の弁護士費用金八一〇、〇〇〇円(千円以下切捨)被告らが原告に対し右損害賠償金を任意に支払わないので原告は此度被告らを相手の損害賠償請求訴訟の提起を弁護士田山勝久、同樋渡洋三に委任し、その際訴訟の目的を達した時には本判決言渡し時に六分の成功報酬を支払う旨の約束をした。従つて、原告は同弁護士等に対し金八一〇、〇〇〇円の成功報酬を支払うことになるので、原告は右同額の損害を蒙つた。

六  よつて、原告は被告等に対し各自右損害賠償金一四、三四七、五一三円および内金一三、五三七、五一三円に対する本訴状送達の翌日である昭和四六年一〇月二七日から、内金八一〇、〇〇〇円に対する本判決言渡しの日の翌日である昭和四八年三月七日から支払済に至るまでそれぞれ民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

七  被告主張の弁済の事実ならびに自賠責保険金受領の事実を認める。

(被告ら)

一  原告主張第一、第二項の事実は認める。但し傷害の部位程度は不知。

同第三項は争う。

同第四項のうち被告平田に過失ありとの点を否認する。

同第五項は争う。

被告は満五五才をもつて停年退職するので、その後の逸失利益を昭和四六年度の年収を基礎として計算するのは相当でない。

弁護士費用については裁判前に原告からの請求が一度もないままいきなり訴訟が提起されたもので本件事故との因果関係はない。

二  免責ないし過失相殺の主張

(一) 本件事故現場道路は、歩車道の区別のない、幅員七・三メートルの道路である。

自動車の交通量は多い。

被告車の進行方向からみて左にゆるくカーブしているが見透しは悪くない。

制限速度は時速六〇キロである。

(二) 被告車は、当時時速約六〇キロで浦和方面から越ケ谷方面に向け、走行していた。

先行車も後続車もなかつた。又、原告が主張するような駐車車両もなかつた。

(三) 被告平田は、原告車がその進行車線の中央より稍左側寄りを対向して来るのを発見していた。原告車の右後方には後続車が続いていた。

(四) ところが、両車両が相当程度接近した時、原告車はその後続車の前を横切るようにして中央線に向け進出してきたので、被告平田は危険を感じ急停車の処置をとつたが、原告車はそのまま前進を続け、中央線を越えて被告車の直前方に進入して来たため、急停車の処置も及ばず本件事故が発生したものである。尚、原告車はアポロをあげていない。

(五) 原告は右折といつているが、原告車が中央線を越えたところは、交差点ではないので右折ではない。右横断をせんとしたものの如くである。

(六) 以上の如く本件事故は、原告が被告車の直前を何の合図もなしに横切ろうとしたために発生したものである。

事故現場は交差点ではないから原告車が対向直進車から右折車に変ずることがありうると予測することも不可能であつた。

被告平田にとつては全くの不意打であつた。

(七) 被告車には構造上の欠陥若くは機能上の障害はなかつた。

(八) よつて、被告等は免責の主張を為すものである。

(九) 仮りに右免責が認められない場合でも原告に重大な過失があるので過失相殺をすべきである。

三  損害の填補

被告らは原告の治療費として四七万八六二五円、看護料として三万四三四〇円合計五一万二九六五円の支払をしているほか、原告らは自賠責保険金一五〇万円を受領している。

第三証拠関係〔略〕

理由

一  原告主張の第一項の事実および第二項のうち傷害の部位程度を除いた部分については当事者間に争いがなく、〔証拠略〕から、原告は本件事故により、頭部打撲、右下腿複雑骨折、右股関節外傷性脱臼等の傷害を蒙り、事故当日から昭和四四年三月三一日まで、浦和市の博仁会共済病院に入院し、同年四月一日から同年九月二四日まで国立埼玉療養所に入院し、さらに同日より昭和四六年四月三日頃まで国立塩原温泉病院に入院して治療にあたつたが右股関節運動不能、右膝屈曲可能一〇〇度、右下肢三センチメートル短縮の後遺症が残つたことが認められる。

二  そこで次に被告らの責任の有無および過失相殺の主張について判断する。

〔証拠略〕によると次の各事実が認められ、この認定を左右するに足りる確証はない。

(一)  本件事故現場の状況は凡そ別紙図面のとおりである。

(二)  事故現場は右図面のとおり被告車の進行方向から見て左に緩くカーブを画いているが、増田クリーニング店前に小型車程度が駐車していたとしても対向車についての見通しは悪くはなく、少くとも五〇メートル程度前方の動静は確認しえる。

(三)  原告は原付自転車を運転し越谷方面から浦和方面に向け道路左端寄りを進行し、事故現場の付近のクリーニング屋に立寄るため、時速二〇キロメートル程度で左側から中央線寄りに進路を変えたが、対向車の進行状況を確認せず横断して中央線を越えたため、折りから対向近接していた被告車の左前部に気付く間もなく自車左前部付近を衝突された。

(四)  被告平田は被告車を運転し、浦和方面から越谷方面に向け時速五~六〇キロメートルで進行して事故現場にさしかかつたが、その際、左側(被告車から見ると右端)から右側中心線寄りに進路を変えて対向進行して来た原告運転の原付自転車の動静の確認を怠つたため、約三〇メートル手前で同車が自車線の中央線をわずかに越えて来たことを発見したものの、時既に遅く、咄嗟に急ブレーキをかけたが停止することあたわず、自車右前部を前記のとおり衝突せしめた。

(五)  原告は被告車の動静に全く気付いていない原因は原告が後続車の前方を横切る形となつたため、これに注意を奪われたためか、あるいは右側のクリーニング店にのみ目が向けられていたためと思われ、又被告平田も原告の動静に注意を払つていれば、自車に原告が全く気付いていないことを知り得、警音器を鳴らせば、原告がその進行速度が遅いこともあつて対向車線にまで進入せず、中心線のところで思い止まつたか、あるいは少し進入したとしても、ハンドルを左に切つて避譲することが可能であつた。

右事実によれば、被告平田には前方不注視による安全運転義務違反の過失が認められるから、同被告は民法七〇九条の責任があるというべきであり、又被告会社の自賠法三条但書の免責の主張は認めがたいので、両被告はいずれも原告に生じた損害を賠償すべき責任があるが、原告の優先関係にある対向直進車に対する注意を欠いた過失は決して小さいものとは言えず、速度および車種の相違、被害結果の重大性等を考慮してもほぼ六割の過失相殺は已むを得ないと言うべきである。

三  次に原告に生じた損害について判断する。

(一)  損害関係については別紙計算書のとおりである。

(二)  治療関係費用(但し本訴請求外)

原告の治療費四七万八六二五円、看護料三万四三四〇円計五一万二九六五円を被告らが支払つたことは当事者間に争いがない。

(三)  休職中の損害

〔証拠略〕によると、原告は昭和四三年度において二四万七五八六円の超過勤務手当、二万一六七五円の宿日直手当を支給されていたこと、本件受傷による欠勤のため右手当の支給がなくなつたこと、原告の欠勤は昭和四四年一月から昭和四六年末まで三年間続いていて、現在なお休職中(昭和四七年一〇月二三日原告本人尋問施行期日)であること、休職期間中本給および賞与は支給されたが、勤勉手当、昇給昇格はなかつたことの各事実が認められる。

なお、原告の主張によると超過勤務手当を基本給と比較してその割合を出し、各年毎の基本給の上昇に応じてその割合に応じた超過勤務手当を喪失したものと主張しているが、超過勤務手当が、その基本給に応じて割合的に算出されるものか、それとも別個の支給基準があつてその基準にしたがつて基本給と別個に算定されるのか明らかとは言いがたく、又前者であるとしても各年毎の原告の昇給昇格分についてもこれを証するに足りる資料がなく、結局右額程度の喪失分は確定しうるが、それを超える部分についてはその数額を確定しえないという意味で認めることはできない。しかしながら、本件事故により昇給昇格が止まり、その意味で右認定以上の減収を来たしていることは推認に難くないのでこの点は慰藉料で斟酌することとする。

(四)  逸失利益について

〔証拠略〕によると、原告は本件事故がなかつた場合には、昭和四七年度において少なくとも超過勤務手当、宿日直手当等を含めて、年一六九万八三八三円の収入を得ることが出来たこと、原告の職場では退職年令は六〇~六一、二才までで、原告は少くとも今後六年程度の就労は可能であつたことの各事実が認められ、これに原告の前記後遺症の程度を考慮すると自賠法施行令別表六級に該当し、これを当裁判所に顕著な昭和三二・七・二基発第五五一号労働省労働基準局通達の労働能力喪失率表を参考にすると原告の後遺症に基づく労働能力喪失率は六七パーセントと認められる。

もつとも、前掲証拠によると原告は国家公務員(厚生技官)であつて、前記のとおり休職中の取扱いとなつていることが認められるが、既に休職期間は三年を超え、今後の再手術が不成功に終つた場合には、失職の蓋然性も高く(この場合には再就職は極めて困難である)、また原告の逸失利益算定の基礎とした収入は昭和四五年度のひかえ目な数値に依つているのであるから、仮りに復職したとしても昇給延伸による収入の減少ならびに各種手当の不支給による損害、また復職しても長期間勤務することは著しく困難であること等の事情を考慮すれば、右喪失率をもつて算定することが被告に特段の不利益を及ぼすものとは言いがたい。

なお年五分の割合による中間利息の控除についてはライプニツツ計算法(六年の係数五・〇七五六)を用いることとする。

(五)  慰藉料について

慰藉料については原告の前記傷害の程度、将来再手術した場合の苦痛(〔証拠略〕)ならびに昇給、昇格の遅れ等諸般の事情を考慮して別紙計算書の数額が相当と認める。

なお計算の都合上過失相殺は弁護士費用を除く損害額を計上した後に行う。

(六)  損害の填補について

前記五一万二九六五円のほか、自賠責保険金一五〇万円を原告が受領していることは当事者間に争いがない。

(七)  弁護士費用について

原告が本訴追行を原告訴訟代理人に委任したことは記録上明らかであり、これに本件証拠蒐集の難易、認容額、被告の抗争の程度等諸般の事情を考慮すると弁護士費用を除く認容額のほぼ一割に相当する金員をもつて被告らに請求しうるものと認められる。なお、被告らは事前の交渉なく本訴提起したことをもつて事故とこの損害費目が相当困果関係ない旨主張するが、被告らの主張は明らかに免責の主張であつて本判決認容額をもつて本訴提起前に任意支払を期待しうるとはにわかに認めがたく、本訴追行は必要であることがうかがわれるので、被告らの主張は理由がない。

四  よつて原告が被告ら各自に対し二五四万五三〇三円および内二三一万五三〇三円に対する記録上明らかな訴状送達の日の翌日である昭和四六年一〇月二七日から残二三万円に対する判決言渡日の翌日である昭和四八年三月七日から各支払済に至るまで民法所定年五分の割合による金員の支払を求める部分は理由があるので認容し、その余は失当であるから棄却することとし、訴訟費用については民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言については同法一九六条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐々木一彦)

別紙 計算書

(1) 治療関係費用(但し本訴請求外)512,965円

(2) 休職中の損害

(247,568円+21,675円)×(3+10/12)=1,032,098円(円未満切捨,以下同じ)

(3) 逸失利益

1,698,383円×0.67×5.0756=5,775,609円

(4) 慰藉料 3,500,000円

(5) 過失相殺

{(1)+(2)+(3)+(4)}×(1-0.6)=432万8,268円

(6) 損害の填補 2,012,965円

残額は 2,315,303円となる。

(7) 弁護士費用 2,300,000円

(8) 認容総額 254万5,303円

別紙図面

<省略>

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